受領委任のしくみ
本来ならば患者さんが全額支払った後に保険者(保険団体等)に請求し、自己負担割合以外の金額を患者さんに償還するのが原則なのですが、柔道整復師が保険者(保険団体等)と協定や契約を結ぶことで、患者さんが自己負担のみを接骨院に支払い、接骨院が残りの自己負担金以外の金額を保険者(保険団体等)に請求する事ができます。
この請求方法について患者さんとの間で受領・請求行為について委任していただきます。
毎月の請求用紙に患者さんにサインを頂くわけなのです。
保険請求業務を月末締めで行い、請求書提出期限(翌月8日)までに患者さん
全員分のサインを集めて、各保険団体に提出するのは不可能だからです。
県外から来られる方がいる院ではサインのためにわざわざ来てもらわなければなりません。この問題については、厚生労働省からきちんと回答を得ていますのでご心配なく。